日本獣医腎泌尿器学会会則

Ⅰ.総則

  1. 本会は日本獣医腎泌尿器学会(Japanese Association of Veterinary Nephrology and Urology 略称JAVNU)と称する.

Ⅱ.事務局

  1. 本学会は,事務局を東京都板橋区小豆沢 2 丁目 9 番 19 号 株式会社タスプにおく.

Ⅲ.目的

  1. 本学会は獣医腎泌尿器科学の進歩・普及を図り,獣医臨床学の発展に寄与することを目的とする.

Ⅳ.事業

  1. 本学会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う.
    1. 1)学術集会・総会の開催
    2. 2)学会誌,その他の出版物の刊行
    3. 3)学会認定医の審査・認定
    4. 4)内外の関連学術団体との連携
    5. 5)獣医腎泌尿器科学に関する一般への啓発,並びに普及活動
    6. 6)獣医腎泌尿器科学に関する研究,調査
    7. 7)その他,本会の目的を達成するために必要とする事業

Ⅴ.会員

  1. 本学会は正会員,学生会員,賛助会員,名誉会員及び顧問をもって組織する.
    1. 1)正会員は本学会の主旨に賛同する個人とする.
    2. 2)学生会員は本学会の主旨に賛同する学部生・大学院生とする.但し,その登録は単年単位とする.
    3. 3)賛助会員は本学会の目的事業を賛助し,賛助会費を納付する団体または個人とする.
    4. 4)名誉会員は本学会の活動に功績のあった会員を監事・理事が推薦し,総会の議を経て名誉会員とすることができる.
    5. 5)顧問は本学会の活動に功績のあった会員を理事が推薦し,総会の議を経て顧問とすることができる.顧問は総務会,理事会に出席し助言することができる.

Ⅵ.入会手続きおよび会費

  1. 本学会の会員になろうとする者は入会申込書に記入して事務局に提出し,理事会の承認を受けなければならない.但し,名誉会員及び顧問に推薦された者は入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員になるものとする.
  2. 会員は会則において定める会費を収めなければならない.
  3. 正会員の年会費は 8,000 円,学生会員は 2,000 円,賛助会費は 1 口以上(1 口50,000 円)とし,名誉会員及び顧問は無料とする.
  4. 会員が既に納金した会費及びその他の拠出金は,いかなる理由があっても返還しない.

Ⅶ.会員資格

  1. 会員は次の事由によってその資格を喪失する.
    1. 1)退会したとき
    2. 2)禁治産,準禁治産又は破産宣告を受けたとき
    3. 3)死亡,失踪宣告を受け,又は本会が解散したとき
    4. 4)会費を 2 年以上滞納したとき
    5. 5)除名されたとき
  2. 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を会長へ提出しなければならない.
  3. 会員が本学会の名誉を傷つけたとき,本会の目的に違反する行為があったとき,並びに会員の義務に違反したとき,理事会及び総会の議決を経て会長が除名することができる.但し,議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない.

Ⅷ.役員

  1. 本会には次の役員を置く.
    1. 1)理事 20 名程度(うち会長 1 名,副会長は 3 名とし,そのうち 1 名を事務局長とする)
    2. 2)監事 2 名
  2. 会長は総会で正会員の互選により選出し,副会長,事務局長,理事及び監事は会長が委嘱し,総会の承認を受けて決定する.
  3. 会長は本学会を代表して会務を総理する.会長がその任にあたれない場合は,副会長がその職務を代行する.
  4. 理事は理事会に出席し,会の運営全般について審議する.
  5. 監事は会計業務及び事業内容を監査する.
  6. 役員の任期は 2 カ年とし,再選を妨げない.
  7. 役員は心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき,業務上の義務違反があると認められるとき,弁明の機会を与えた後に,理事の 4 分の3 以上の議決をもって,会長がこれを解任することができる.
  8. 役員は無報酬とする.但し,会務のために要した費用は,支弁することができる.

Ⅸ. 会議

  1. 本会にはつぎの会議をおく.
    1. 1)総務会
    2. 2)理事会
    3. 3)総会
Ⅸ–1 総務会
  1. 総務会は会長,副会長,事務局長,各委員会の委員長, 監事により構成し,本学会の運営を調整する.
Ⅸ–2 理事会
  1. 理事会は理事をもって構成し,会長が毎年 1 回以上招集する.だだし,理事の現在数の 3 分の 1 以上から会議の招集の請求があったとき,会長は臨時理事会を招集しなければならない.
  2. 理事会の議長は会長とし,理事の現在数の 2 分の 1 以上の出席により議決する.但し,委任状により意思を表示したものは出席とみなす.
  3. 理事会の議決は出席理事の過半数をもって決し,可否が同数のときは議長の決するところとする.
Ⅸ–3 総会
  1. 通常総会は毎年 1 回会長が招集する.
  2. 臨時総会は会長または理事会が必要と認めたとき臨時に招集できる.
  3. 正会員の現在数の 5 分の1 以上から付議すべき事項を示して, 総会の招集を請求されたときには,会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない.
  4. 総会の議長は会長が務める.
  5. 総会では次の事項について議決する.但し,議決は出席者の過半数をもって決し,可否が同数のときは議長の決するところとする.
    1. 1)事業報告及び収支決算についての事項
    2. 2)事業計画及び収支予算についての事項
    3. 3)理事会で必要と認めた事項
Ⅸ–4 議事録
  1. 理事会及び総会の議事録は,事務局が作成し,当該会議において選任された 2 名の署名人が議事録に署名捺印して,これを事務局に保存する.

Ⅹ.常設委員会

  1. 本学会には事業を円滑に運営するために,次の常設委員会をおく
    1. 1)編集委員会
    2. 2)学術集会運営委員会
    3. 3)学会認定審査委員会
    4. 4)広報委員会
    5. 5)生命倫理委員会
    6. 6)将来構想検討委員会
  2. 各委員会の委員長は会長が任命して総会の承認を受け,各委員会委員は委員長が選任して,理事会の承認を受ける.
  3. 委員長及び委員の任期は 2 年とする.但し,再任を妨げない.
  4. 委員会の設置,解散は理事会の決議による.

Ⅺ.資産及び会計

  1. 本会の資産は会費,事業に伴う収入,寄付金及びその他の収入とし,本会の運営に充当する.
  2. 本会の資産は会長が管理する.
  3. 会長は毎会計年度の収支決算,収支予算及び事業計画を通常総会に報告し,承認を受けなければならない.
  4. 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり,3 月 31 日までとする.

Ⅻ.改廃

  1. この会則の変更は総会の決議による.

XIII.解散

  1. 本会の解散は総会にて決し,出席者(委任状を含む)の 4 分の 3 以上の議決を経て決する.

XIV. 付則

  1. この会則は平成 2 年 4 月 1 日より施行する.
  2. この会則は平成 12 年 4 月 1 日に改正し,施行する.
  3. この会則は平成 19 年 11 月 16 日に改正し,施行する.
  4. この会則は平成 21 年 7 月 12 日に改正し,施行する.
  5. この会則は平成 23 年 4 月1 日に改正し,施行する.
  6. この会則は平成 28 年 8 月 21 日に改正し,施行する.
  7. この会則は令和 5 年 8 月 27 日に改正し,施行する.


日本獣医腎泌尿器学会細則

Ⅰ.旅費等の支出に関する細則

  1. 理事会,総会に関わる会議手当て,旅費,宿泊費は支給しない.
  2. 他学会からの要請に応じて,会長・副会長等が会の代表として他学会の会議に出席する場合は,旅費として実費を支給する.
  3. 学術集会,研究会における発表者,講師等に対する謝礼,旅費,宿泊費等は学術集会運営委員会の定める細則に従う.
  4. 学会誌における原稿執筆者に対する原稿料等は編集委員会の定める投稿規定に従う.
  5. 総務会,常設委員会,ワーキンググループの会議に対して、必要な場合は会長承認の上、自己申告制で、旅費,宿泊費を支給する.

Ⅱ.学術運営委員会細則

  1. 会則(事業)でいうところの学術集会・総会は,第**回日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会をいう.
  2. 英文名として日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会は,The **th Annual Meeting of Japanese Association of Veterinary Nephrology and Urology とする.
  3. 学術集会・総会は,最低毎年 1 回開催する.
  4. 学術集会・総会における発表者(講演者)は,本会の会員に限る.ただし、会員の知識の向上などを目的として行われる講演などで,学術集会・総会の大会長が要請する場合は,その限りではない.
  5. 学術集会・総会において発表された内容は,学会誌に掲載する.
  6. 学術集会・総会への参加者は,所定の参加費を納めるものとする.
  7. 学術集会・総会の大会長が依頼する会員以外の講演の発表者,講師の参加費は免除する.講演に対する謝礼は,会員,非会員を問わず 1 件当たり(原則)5 万円とし,非会員については旅費,宿泊費の実費を支払うものとする.
  8. 学術集会・総会の大会長は,理事会でこれを推薦し,理事会の承認を得るものとする.
  9. 大会長は,理事会に出席し,発言することができる.
  10. 大会長の任期は,理事会で大会長に決定した日の翌日から当該年度の学術集会・総会終了日までとする.
  11. 大会長は,学術集会・総会の開催される 6 カ月前までに,会期,会場,演題募集要項など学術集会・総会開催に関する事項を公示しなければならない.
  12. 学術集会・総会の大会長は,学術集会・総会(研究会)の実行委員を若干名おくことができ,実行委員は,大会長が委嘱する.
  13. 実行委員は,大会長の諮問に答え,学術集会・総会の運営を補佐する.
  14. 実行委員の任期は,大会長と同じとする.但し,再任を妨げない.
  15. 学術集会・総会以外の共催学会・研究会での講演において、本学会が依頼した発表者・講師の参加費、旅費、宿泊費、謝礼については会長に一任する.

Ⅲ.改廃

  1. この細則の変更は理事会の決議による.

Ⅳ.付則

  1. この細則の変更は理事会の決議による.
  2. この細則は平成 20 年 4 月 1 日より施行する.
  3. この細則は平成 21 年 7 月 11 日に改正し,施行する.
  4. この細則は平成 26 年 4 月 1 日に改正し,施行する.
  5. この細則は平成 27 年 8 月 22 日に改正し,施行する.
  6. この細則は平成 28 年 8 月 20 日に改正し,施行する.
  7. この細則は平成 29 年 2 月 19 日に改正し,施行する.
  8. この細則は令和令和 5 年 8 月 18 日に改正し,施行する.


日本獣医腎泌尿器学会名誉会員規則

(目的)

  • 第 1 条:この規則は,日本獣医腎泌尿器学会(以下,「当学会」という) 会則 会員第 4 項に基づき,当学会の名誉会員の資格及び決定に関する事項について定めることを目的とする.

(名誉会員の決定)

  • 第 2 条:名誉会員は本会の活動に功績のあった会員を監事・理事が推薦し,総会の議を経て名誉会員とすることができる.

(名誉会員)

第 3 条:
    1. 名誉会員として推薦されるには,正会員のうち,原則として次のいずれかの要件を満たさなければならない.
      • (1)当学会の会長又は副会長の経歴を有すること
      • (2)当学会の理事又は監事の在任期間が通算10年以上であること
      • (3)日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会の大会長の経歴を有すること
    2. 当学会の対象とする領域において特別の功績があり, 当学会の発展に特別の功労があった場合には, 前項の要件にかかわらず,名誉会員として推薦することができる.
    3. 名誉会員は,当学会の会費を免除するものとする.

(規則の変更)

  • 第 4 条:この規則の変更を必要とする場合は,理事会の決議を経て定めるものとする.

(附則)

  • この規則は,令和 2 年 8 月 22 日より施行する.
  • この規則は,令和 5 年 8 月 18 日より施行する.


日本獣医腎泌尿器学会生命倫理に関する規定

(目的)

第 1 条
  • 本規定は、日本獣医腎泌尿器学会生命倫理基本要項の周知・啓発・運用を行うことを目的に、学会理事会のもとに設置する生命倫理委員会(以下 倫理委員会” という)の任務および運営に関する事項を定めるものである。

(生命倫理基本要項)

第2条:前文
  • 日本獣医腎泌尿器学会は、獣医腎泌尿器学に関する真理の探究と技術の研鑽・革新に絶えず挑み、新しい価値を想像することによって、動物および人類の健康と福祉、地球環境の保全などの分野で社会に貢献することを使命とする。そのため、学会誌や学術集会などの学会活動においては、以下に定める倫理基本要項を遵守する。

第3条:基本要項
  1. 学会員の社会的責任
    学会員は、獣医腎泌尿器学が人と動物の絆の構築、動物福祉・愛護の促進、獣医療の発展などを推進するための学問であること、また、社会の信頼と負託の上に成り立っていることを認識し、社会が真に必要とする獣医腎泌尿器学の研究、教育、および獣医療の実践に努める。
  2. 学会員の研鑽と向上
    学会員は、獣医腎泌尿器学に関連する能力と人格の向上に継続的に努め、自らの専門知識の活用によって獣医腎泌尿器学の社会的信頼の向上に努める。
  3. 対象動物への態度
    学会員は、動物を対象とした教育、研究および診療に従事する際には、常にその生命を尊重し、苦痛への配慮や福祉・愛護を考慮しつつ、真摯な態度で扱う。
  4. 法令等の遵守
    学会員は、獣医腎泌尿器学に関する活動において、社会規範、法令および関係規則を遵守する。
  5. 秘密保持
    学会員は、日本獣医腎泌尿器学会の活動上知り得た情報の機密保持の義務を負う。
  6. 情報の公開
    学会員は、中立性と客観性に基づいた信念にしたがって、得られた知的成果の公開に努め、人々の啓発に貢献する。
  7. 利益相反の回避
    学会員は、自らの獣医腎泌尿器学に関する活動において、利益相反を生むことを回避し、利益相反がある場合には、説明責任と公明性を重視して、利益相反についての情報をすべて開示する。
  8. 公正な活動
    学会員は、獣医腎泌尿器学に関する事項の立案、計画、申請、実施、報告などの過程において、真実に基づき、公正かつ誠実に行動する。
    • (1)研究・調査データの記録保存には厳正な取り扱いを徹底する。
    • (2)それらデータについて、ねつ造、改ざん、盗用などの不正をしない、または加担しない。
    • (3)獣医腎泌尿器学に関わる問題に対しては、中立的かつ客観的にそれを討議し、責任ある結論を導くとともに、対応を実行する。
  9. 学会員相互の協力と尊重など
    学会員は、他の学会員と協力して互いの能力の向上に努め、専門活動上の批判には謙虚に耳を傾け、不公正な競争を避けて真摯な態度で接するとともに、他者の知的成果・業績を正当に評価し、知的財産権を尊重する。
  10. 教育
    学会員は、自己の専門知識と経験を生かして、将来を担う後進の指導・育成に努める。

(倫理委員会の構成)

第 4 条
  • 本委員会の構成は以下のとおりとする。
    1. 倫理委員会長(学会理事) 1名
    2. 倫理委員会構成員(学会理事) 4名

(委員の選出および任期)

第 5 条
  • 委員長は学会長が指名し、倫理委員会の構成員は委員長が指名する。これらの倫理委員会構成については理事会において承認を得る。倫理委員会構成員(長を含む)の任期は学会長の任期と同一とし、再任は妨げない。

(倫理委員会の任務)

第 6 条
  • 倫理委員会は以下のことを行う。
    1. 学会員に対する学会の生命倫理基本要項の周知および啓蒙に関する活動
    2. 学術集会の一般演題に対する生命倫理要項に基づいた審査
      • (1)症例発表の分野において、獣医療における腎泌尿器疾患診療上の倫理的な審議
      • (2)研究発表の分野において、獣医腎泌尿器学的な調査、研究、および教育など、診療以外での倫理的判断を必要とする事項の審議
      • (3)発表演題に関連する利益相反に関する事項の審議
      • (4)その他、学会・理事会が必要と認めた事項の審議
    3. 外部からよせられた学会活動に関する質問や問題提起に関して、必要な調査の実施および対応の検討
    4. 審議事項については、委員長が必要に応じて構成員を招集し会議を開催するが、非対面のメール会議も含まれる
    5. 構成員による上記倫理委員会での審議結果は、倫理委員長が理事会に報告し、理事会は倫理委員会の報告を尊重して対応する

(倫理委員会構成員の守秘義務)

第 7 条
  • 倫理委員会構成員は、本倫理委員会の活動で知り得た情報に関する守秘義務を負う。また、それらの情報を個人的な目的のために使用してはならない。

(規定の改廃)

第 8 条
  • 本規定の改廃は、理事会の承認を受け審議・決定し、変更することができる。

(附則)

  • 本規定は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
  • この規則は、令和 5 年 8 月 18 日より施行する。